公務員は20万円未満の金額なら副業できるの?答えの理由と根拠を徹底解説

副業

「公務員でも年間で20万円未満の収入なら副業できるって聞いたけど、法律ではどう規定されているの?」

「公務員は副業ができる条件ってあるの?」

「公務員が合法的に副業できたとして、確定申告ってどうすればいいの?」

といった疑問をお持ちではないでしょうか?

公務員は基本的に副業が禁止と言われていますが、金額的にできるラインがあるのか気になります。

そもそも公務員が副業ができる条件ってどうなっているのでしょう?

副業ができても確定申告をちゃんとしなければなりませんが、やり方もわからないし難しそうですよね。

準公務員で、実際に確定申告もしたことがある私が公務員の副業が金額的にゆるされるのかどうか解説します。

この記事を読むことで以下の内容を理解することができます。

  • 公務員の副業が20万円未満ならできるかどうかがわかる
  • 公務員が副業でできない基準がわかる
  • 公務員ができる副業と確定申告の手順がわかる

ぜひ、最後まで読んでいただき安全に副業をするときの参考にしてみてください。

公務員の副業は20万円未満かどうかは関係ない

結論を言いますが、公務員の方が副業をして20万円未満でも許されません。

というか、金額が高いか低いかは関係ないのです。

公務員でも20万円未満なら副業してもいいといったことを聞くことがありますが、ダメですので信じてはダメですよ。

おそらく、一般的な副収入についての確定申告義務と混同しているのでしょう。

サラリーマンの方が副業をして年間の所得が20万円未満なら確定申告をする必要はありません。

(参考:国税庁)

サラリーマンの方が給与と別にブログなどで年間10万円ほど稼いだとしても確定申告は不要です。

副収入が20万円以上なら確定申告をしなければなりません。

でも、公務員はサラリーマンの方とは違い法律で副業について制限されています。

年間の収入が20万円未満かどうかは関係ありません。

公務員が副業でしてはいけない5つの行為

公務員は副業が制限されていると説明しましたが、具体的にどのように制限されているのか気になりますよね。

副業ができるのか全くできないのか知りたいです。

この章では、公務員が副業してはいけない行為について解説します。

具体的には、以下の5つになります。

  1. 信用失墜行為
  2. 営利企業の役員
  3. 守秘義務違反
  4. 利害関係者の相手
  5. 勤務時間内の副業

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

1.信用失墜行為

公務員が禁止されている行為のひとつが、信用失墜行為です。
読んだままですが、信用を失うようなことはしてはならないということ。
例えば、違法薬物の販売にかかわるなど法を犯してしまうような行為をいいます。
たまにテレビで報道されますが、居酒屋で酔って誰かを怪我させたりしても信用失墜行為にあたります。
公務員でなかったとしても、処分対象になると思いますが、普段から意識して行動をとる必要がありますね。

2.営利企業の役員

公務員は、たとえ報酬をもらっていなくても営利企業の役員になることはできません。
営利企業の役員になってしまうと、自分の会社が有利になるような取り扱いをされてしまう恐れがあるからです。
副業の罰則のなかでは一番重い懲役一年以下と定められています。
ただし、営利企業ではなく特定非営利法人の役員になることはできます。
営利活動を目的としてないなら認められるんですね。
他にも、取締役ではない監査役や研究職なら実際に公務員でも就任できます。

3.守秘義務違反

公務員に限らずですが、業務上知りえた国民の情報を外部にもらしてはなりません。

公務員の業務をしていると、国民に関する個人情報をあつかうことがでてきます。

国民に関する住所や電話番号などの情報を外部にもらして報酬をうけたとなると、免職になってしまうでしょう。

仕事をするうえで、顧客の情報を守ることは非常に重要です。

意図的ではなく情報がもれてしまっても、信用を失ってしまうほど。

それだけ、顧客情報は大切なものになります。

副業をするなら、情報漏洩にあたらないか細心の注意を払うようにしましょう。

4.利害関係者の相手

公務員の方が副業をするなら、利害関係者の相手になってはいけません。
利害関係者とは、例えば許認可の申請をうけている事業者等を言います。
損得関係にある相手と本業以外で仕事をしてはいけないということです。
あなたが副業で、小規模農業をしているとして利害関係者から仕入たり販売してはいけません。
副業するなら、取引相手となる相手は利害関係者ではないか注意する必要があります。

5.勤務時間内の副業

当たり前ですが、勤務時間内に本業以外の仕事をしてはいけません。

勤務時間内に副業をしていることがバレたら、職務専念義務違反となり処分をうける可能性があります。

ただ、育休中や勤務時間外に副業することは認められます。

本業に支障をきたさない時間であれば大丈夫ということです。

例えば、勤務時間内にスマホで投資活動をおこなえば違反ですし、勤務時間外なら問題なしということになります。

副業をするなら、今あげた5つの禁止事項にふれていないか確認するようにしましょう。

公務員ができる4つの副業

公務員は副業に関して制限されています。

やってはいけないことが何なのかしっかり確認しなければ副業をおこなうことはできません。

ただ、公務員であっても副業ができないわけではありません。

この章では、公務員でもできる副業について紹介します。

具体的には、次の4つになります。

  1. 株式投資
  2. 不動産賃貸
  3. 小規模農業
  4. 執筆業

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

1.株式投資

公務員でも株式投資をして利益をえることは問題になりません。
ただし、インサイダー取引や職務中に株式投資をするなど本業に支障をきたさない限り認められます。
株式投資は、公務員の副業禁止にはあたりません。
でも、正直なところ株式投資で稼ぐのは難しいです。
それなりの資金が必要ですし、株がどう変動するのか予測が立てられなければいけません。
私も副業を考えたとき、一番最初に頭にうかんだのは株式投資でした。
数冊本を買って勉強しましたが、どうしても稼げるイメージがつきませんでした。
株を購入しようと思ったら、最低でも10万円ほど必要になります。
もっと安く購入できる株もあるんでしょうが、その株の金額があがる保証はありません。
コツコツ稼いでいきたい方には、株式投資は向いていないと感じました。

2.不動産賃貸

公務員でも不動産を所有して賃貸料をもらうことができます。
ただし、不動産について以下の条件があります。
承認あり 承認なし
条件 アパート10室以上

駐車場10台未満

独立家屋5棟以上

ホテルや遊技場あり

売上500万以上

定格出力10キロワット以上

アパート10室未満

駐車場10台未満

独立家屋5棟以上

ホテルや遊技場なし

売上500万未満

10キロワット以上

(参考:人事院規則14-8)
公務員でも不動産賃貸ができますが、気軽におこなうことが難しいです。
不動産を購入する資金が必要ですし、不動産を選ぶ目利き力がいります。
それなりの資金が必要になり、稼げるかはわからないので副業として始めにくいでしょう。

3.小規模農業

公務員が小規模農業を副業としておこなうことに問題はありません
大規模な農業でも許可をとることで副業としておこなえます。
ただ、農業を始めたとしてもすぐにはお金になりません。
作物を育てるためにはまとまった時間ぎ必要になります。
そもそも作物を育てるために農地も必要です。
公務員をしながら大規模な農業を始めるのは、よほど農業に興味がない限り現実的に厳しいでしょう。

4.執筆業

公務員が依頼をされて執筆をおこなうことは可能です。
ただし、上記でも説明しましたが、職務時間外に作業をする必要があります。
本業が終わってから執筆をして原稿料をもらっても副業禁止にはあたりません。
でも、なかなか普通に業務をこなしているだけでは、執筆の依頼はこないでしょう。
ですので、普段からブログなどで情報発信をしておくことをおすすめします。
誰かの目に留まる可能性があり、文章力が鍛えられます。
本業にも活かせれますので、副業として始めてみて損はないはずです。

公務員の副業における確定申告方法

公務員も条件の範囲内なら副業ができます。

副業で稼いだら確定申告をしなければならない可能性があります。

給与以外で年間所得が20万円以上なら確定申告しなければなりません。

この章では、確定申告の手順について簡単ですが説明します。

具体的には、以下の3つの流れです。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 控除証明書をそろえる
  3. 電子申請をする

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

1.必要書類をそろえる

確定申告をするなら書類をそろえることからまず始めましょう。

具体的には、以下の書類がそろっているか確認してください。

  • 売上がわかる書類(売上台帳、請求書など)
  • 経費がわかる書類(仕入台帳、請求書や領収書など)

1年分をまとめて確認するのはかなり時間がかかり大変です。

だから、1週間ごとに集計しましょう。

最低でも、1ヵ月に1回は集計した方が良いです。

後で集計するのが大変ということもありますが、今自分がいったいいくら稼いでいてどれくらいの利益がでているのか確認できます。

思っているよりも実際の数字がどうなのかで、改善する意識がでますよ。

2.控除証明書をそろえる

確定申告をする手順として、決算に必要な売上や支出に関する書類がそろったら源泉徴収票と控除証明書を準備しましょう。
源泉徴収票は、職場からわたされるあなたが年間でいくら給与をもらっているのかを証明する書類です。
年末になると毎年わたされているはずですよ。
控除証明書とは、生命保険など所得控除を受けれる書類です。
他の控除証明には以下のものがあります。
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除(小規模企業共済の掛金)
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 寄付金控除
  • 住宅ローン控除
  • 医療費控除

他にも控除がありますが、たいていの方が該当しそうなのが上記になります。

所得よりも控除額が多ければ所得税はかからないし、少なければ所得税を支払う必要があります。
一度、自分がどの控除をうけれるのか確認してみましょう。

3.電子申請をする

確定申告に必要な書類がそろったら、いよいよ申告です。
おすすめは、国税庁のホームページにある確定申告作成コーナーです。
確定申告作成コーナーを利用すると決算書や申告書がつくれるだけじゃなく、電子申請も可能です。
申告したデータを保存しておけば、来年申告するときに、基本情報など入力する手間がはぶけるので便利です。
申告書は紙で郵送もできますが、税金がかかってきそうなら電子申請をおすすめします。
郵送と電子申請で所得控除が10万円違ってくるからです。
電子申請にはマイナンバーカードなど事前に準備しておくことがありますので、国税庁のホームページを確認しておきましょう。

まとめ

公務員の副業に金額はあまり関係ありません。
公務員が副業するためには5つの条件に該当していないか確認する必要があります。
  • 信用失墜行為
  • 営利企業の役員
  • 守秘義務違反
  • 利害関係者の相手
  • 勤務時間内の副業

上記の禁止行為に該当しないように意識して副業をおこないましょう。

株式投資や不動産賃貸など認められている副業がありますが、おすすめは執筆業です。

リスクなく本業にいかせるのが魅力的です。

文章力に自信がない方はWebライターの勉強がおすすめです。

関西在住。準公務員で副業を実践中。公務員でも安全に副業できる方法を発信中。他にも、おすすめの副業やスキルアップ等について説明していますので、ぜひ参考にしてみてください!

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